リゾートバイト社会保険事情

大人だったら知っておきたい!リゾートバイト社会保険事情

更新日:2023年4月26日

新しい仕事をする時、健康保険や厚生年金などについて気にしたことありますか?保険証が変わる事くらいしか実感してない人も多いのではないでしょうか?そもそもどのような制度なの?社会保険と何が違うの?という方も少なくはないはず!リゾバ®️をする方に向けて簡単にまとめましたので、この機会に理解しちゃいましょう!

1分でわかる!記事の概要を簡単要約

社会保険とは?
・社会保険とは健康保険、雇用保険、年金保険、労災保険などをまとめた総称
・社会保険は半分が会社負担、国民健康保険は自己負担

社会保険の加入ルール
・「希望するかどうか」ではなく、加入条件を満たしていれば加入するものと国で決まっている
・労災保険は全ての就労者に対し、会社が加入する
・雇用見込みが31日以上2ヵ月以内の場合、雇用保険のみ加入となる
※2ヵ月以内でも定められた「契約の更新が見込まれる場合」に該当すれば、厚生年金・健康保険も加入となる
・雇用契約期間が2ヶ月を超えて見込まれる場合、雇用保険を含む、社会保険に加入となる

そもそも社会保険って何?

社会保険は、日本の社会保障制度の一つで、国民の生活を保障するために設けられた公的な保険制度のことです。あくまでも健康保険や厚生年金は、社会保険のひとつでしかなく、医療保険(健康保険)、雇用保険、年金保険(厚生年金)、労災保険、介護保険と種類が分かれています。 種類ごとに保険の内容と加入条件が異なるので確認していきましょう。

健康保険(医療保険)

健康保険に加入していると以下の医療費負担となります。

  • 70歳未満は3割負担
  • 70歳~74歳までは2割負担(現役並みの所得者は3割)
  • 75歳以上は1割負担(現役並みの所得者は3割)
  • 小学校に入学していない6歳未満(義務教育就学前)は2割

※他にも傷病手当金や入院時の食事の給付などがあります。

健康保険の加入条件

健康保険は条件に該当するものは加入が必須となっています。 加入条件は法人事務所、および常時従業員が5人以上の個人事業所の常時使用される雇用者すべての方となります。パートやアルバイト、契約社員の雇用形態で短時間労働となる場合でも、「1週間の所定労働時間および1ヶ月間の所定労働日数が同様の業務に従事している正社員の4分の3以上」あるのであれば加入対象です。4分の3未満でも下記の条件をすべて満たす場合は加入する形になります。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上
  2. 雇用契約期間が2ヶ月を超えて見込まれる
  3. 月額賃金8.8万円以上
  4. 学生以外
  5. 従業員101人以上

※従業員100人以下の企業でも1~4の条件を満たし、労使で合意がなされれば健康保険の加入対象となります。

詳しくは後述しますが、リゾートバイトの場合は、下記も加入対象か否かのポイントとなってきます。

  1. 雇用期間が2ヶ月以内と決まっている
  2. 4ヶ月以内の季節的業務での雇用
  3. 6ヶ月以内の臨時的事業の事業所での雇用

厚生年金保険

就労している期間に保険料を支払い、高齢期(65歳以上)から老齢厚生年金の給付を受けられる制度です。要するに老後の給与がなくなった世代がお金に困らないように、給与をもらっている現役世代が支えていきましょう、といった制度となります。

厚生年金の加入条件

加入条件は健康保険と全く同じになり、健康保険と同時に加入する形となります。

雇用保険

労働者の雇用の安定を図るための制度です。具体的には失業時の失業手当の給付や育児休業給付などがあります。

雇用保険の加入条件

雇用保険は健康保険や厚生年金とは異なり、事業所の規模などの影響は受けません。条件さえ満たせばすべての方が加入対象となります。下記がその条件です。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 31日以上の雇用見込みがあること

※31日以上の雇用見込みは、31日以上の雇用がないことが明確でない場合が該当します。
※昼間学生は労働者としての扱いではないため、原則加入できないこととなっています。

労災保険

就業者が業務上の理由や通勤時にけがや病気となった場合に、保険給付を行い、社会復帰の手助けを行う制度です。

労災保険の加入条件

労災保険は事業所規模や雇用形態に関わらず、1人でも従業員がいる場合は会社が加入し、働いている人はアルバイトでも契約社員でも適用対象となります。

学生の方が夏休み、冬休み、ゴールデンウィークなどの大型連休に、2ヶ月以内でリゾートバイトをする場合は、労災保険のみが適用対象となります。(雇用保険は昼間学生の加入が原則できない、年金は国民年金or学生納付特例制度利用で納付が猶予)

介護保険

要介護状態や要支援状態などの受給条件を満たした人が、介護サービスを利用する際に利用料の8~9割を負担してもらえる制度です。

介護保険の加入条件

高齢者や、老化で介護が必要な人に対する保障制度で、40歳以上の人に加入が義務付けられています。65歳未満の人は健康保険や国民健康保険などの医療保険に含まれる形になっており、65歳以上になると医療保険と切り離され、原則として年金から天引きされる形となります。

リゾートバイトの働き方

リゾートバイトの働き方は、大きく分けて下記の3パターンに分かれます。それぞれどんな雇用形態になり、どこと雇用契約を結ぶのかを確認していきましょう。

1.人材派遣で働く(登録型)

リゾートバイト派遣会社と雇用契約を結び、派遣会社が紹介する企業(ホテル、旅館、テーマパーク、スキー場など)で働く形になります。実際の仕事に関する指示などは派遣先の企業から受けて仕事をこなしていきますが、契約自体はリゾートバイト派遣会社と取り交わされているので、給与などは派遣会社から支払われます。

人材派遣は一般的に登録型となっており、リゾートバイトも同様に派遣契約を結ぶ場合、登録型派遣となることが多いでしょう。登録型の場合は、実際に派遣先が決まり、働き始めてから、そこで働き終えるまでの期間が雇用契約期間となり、働いていない期間は雇用契約が成り立っていない状態となります。この雇用契約の期間が、健康保険や厚生年金の加入条件のひとつの基準となります。

2.人材紹介で働く

リゾート地の企業(ホテル、旅館、テーマパーク、スキー場など)が求める人材を人材会社が紹介し、採用となった場合、就業先と直接雇用契約を結ぶ形になります。

求職者は、希望する雇用形態や職種などを人材会社に伝え、人材会社はその条件に見合う就業先を紹介します。実際に紹介された会社と面接や選考を行い、採用されれば紹介先の会社と雇用契約を結びます。そこで交わされた雇用契約の内容で社会保険の加入条件に該当するか否かが決まっていきます。

3.紹介予定派遣で働く

紹介予定派遣は、リゾートバイト派遣先で将来的に雇用することを前提に、最大6ヶ月間派遣社員として働く方法です。派遣期間で、両者が今後一緒に働いていくかを見極め、お互いに合意が取れれば派遣先と直接雇用契約を結ぶ形となります。なので社会保険の加入に関しては、人材派遣時と直接雇用時それぞれの雇用条件を確認する必要があります。

リゾートバイトで社会保険に加入となるタイミングはいつ?

社会保険加入タイミングは、雇用形態などに関わらず、加入条件を満たす場合、雇用開始日より加入となります。リゾートバイトは住み込みで集中的に働く場合が多く、加入条件を満たしている可能性が高いといえます。加入のタイミングの考え方は以下の通りです。

  • 2ヶ月以内で期間を定めて雇用される→2ヶ月を超えて継続雇用される場合にその日から加入対象
  • 4ヶ月以内の季節的業務に雇用される→継続して4ヶ月を超えて雇用予定の場合は当初から加入対象
  • 6ヶ月以内の臨時的事業の事業所→継続して6ヶ月を超えて雇用予定の場合は当初から加入対象

1年を通してサービスを提供しているリゾートバイト派遣会社と派遣契約をする場合は、派遣先がスキー場などの季節的業務であっても、2ヶ月を超えての雇用見込みがあれば、加入となります。

社会保険加入後は国民健康保険脱退の手続きをしよう

社会保険に加入する際、その前に国民健康保険に加入している場合は、ご自身で脱退の手続きを行い、保険証を返さないといけません。まずは社会保険の申請をし、新しい保険証が手元に届くところからスタートになります。

脱退に必要なもの

  • 新しい社会保険証
  • 元の国民健康保険証
  • 本人確認書類

これらの他にも各役所で必要なものは異なるので、事前に確認が必要です。住み込みで遠方にすでに移ってしまっている場合は、郵送などで対応できる場合もあるので、そちらも併せてチェックしておきましょう。

国民年金の脱退は厚生年金加入で自動切り替え

一方、国民年金から厚生年金に切り替わる際は、事業主(リゾートバイト派遣会社か派遣先)が厚生年金加入手続きをすれば自動的に切り替わるため、個人での脱退手続きは不要になります。

リゾートバイトを退職した!社会保険の手続きはどうする?

リゾートバイトで働く前の社会保険に関する知識も必要ですが、リゾートバイトの仕事を退職する際の扱いに関しても確認しておきましょう。

1年を通してサービスを提供しているリゾートバイト派遣会社と派遣契約をする場合は、派遣先がスキー場などの季節的業務であっても、2ヶ月を超えての雇用見込みがあれば、加入となります。

健康保険は任意継続する手もあり!

健康保険は任意継続の制度を利用して、就業時に入っていた健康保険をそのまま2年間引き継ぐことができます。リゾートバイトでも例外ではないので、検討したい制度です。
希望がある方は、ヒューマニックの営業担当までお問合せ下さい。

任意継続の条件

これらの他にも各役所で必要なものは異なるので、事前に確認が必要です。住み込みで遠方にすでに移ってしまっている場合は、郵送などで対応できる場合もあるので、そちらも併せてチェックしておきましょう。

任意継続時の保険料

令和5年4月からは、退職時の標準報酬月額×9.33%~10.51%(40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者は、全国一律の介護保険料率1.82%がさらに加わる)です。標準報酬月額が30万円を超えていた場合は、標準報酬月額は一律30万円で計算されます。

任意継続しない場合は国民健康保険か被扶養者に

任意継続制度を利用しない場合は国民健康保険に加入するか、家族の被扶養者になるパターンがあります。

配偶者がいても、リゾートバイト退職後も継続して働くなど、被扶養者になることが難しい場合はご自身で国民健康保険へ切り替え手続きを行います。必要なものとしては社会保険の資格喪失証明書と本人確認書類が一般的になりますが、各役所で異なる場合があるので、事前に調べておくとよいでしょう。資格喪失証明書は、リゾートバイトの雇用先で用意してもらう必要があるため、退職時にしっかり確認しておきましょう。

リゾートバイト退職後に、親や配偶者等の被扶養者となれる場合は、被保険者の保険料で同様の保険内容が受けられます。被扶養者の(保険者に養われている)状態である必要があるため、年収などの縛りはありますが、そこがクリアされれば家族全体の保険料を抑えることができます。

厚生年金は国民年金へ切り替え

リゾートバイト退職後に継続して社会保険に加入しない場合の厚生年金は、国民年金に切り替わる形になり、退職後14日以内に手続きを済ませる必要があります。お住いの地域の役所へ年金手帳か基礎年金番号通知書を持参して手続きを行いましょう。

社会保険に関する気になるポイント

最後に社会保険に関して疑問があがりやすいポイントについてまとめました。将来のお金に不安がある方や貯金を然りしたい方などは必ず確認していきましょう。

保険料はどのくらい引かれるの?(手取り給与について)

雇用形態に関わらず、健康保険、厚生年金、雇用保険、ともに報酬月額×定められた保険料率を掛け合わせて算出されます。

健康保険の保険料率は地域ごとに異なり、令和5年3月分から令和6年2月分まででは、もっとも高い地域が佐賀県の全額10.51%で、もっとも低い地域が新潟県の全額9.33%となっています。厚生年金の保険料率は、地域一律で全額18.30%、折半額9.15%となっています。 雇用保険料率は、令和5年4月1日から令和6年3月31日で、労働者負担が1000分の6となっています。

これを月額報酬200,000円、派遣元が東京の人の場合で考えてみると、以下の表のようになります。

 

保険料率(全額) 保険料(自己負担額)
健康保険 10.00%(東京都) 20,000円
厚生年金 18.30%(自己負担分は9.15%) 18,300円
雇用保険 労働者負担は1000分の6(事業主は1000分の9.5) 1200円

※保険料率は令和5年4月現在のもの

扶養から外れる、外れないってどういう意味?

先述した通り、リゾートバイトの仕事を退職した後の健康保険は、扶養に入るといった方法があります。一方で、扶養に入っている状態からリゾートバイトを始めることで、扶養から外れる場合もあります。扶養に入るということは簡単に言えば、両親や配偶者の保険に入れてもらうということです。一方で外れるということは自分自身がお金を払って健康保険に加入するということになります。

扶養に入るメリットとしては、両親や配偶者1人の被保険者の保険料のみで、健康保険証が発行され、保険の給付対象となることができます。1人分の保険料で複数人が保険加入できるといったお金の面でのメリットが大きいといえます。

一方のデメリットとして、働いて稼げるお金に上限が設けられることが挙げられます。扶養の条件として、「年間130万円未満であること(60歳以上の場合、または59歳以下の障害年金受給者の場合は180万円未満)でかつ、被保険者の年間収入の2分の1未満」というものがあるため、年間130万円以上の給料を得ることができません。

社会保険が未加入のリゾートバイト派遣会社には注意!!

リゾートバイトでも社会保険の加入条件を満たしている労働者は、社会保険への加入が必ず必要となります。そんな中で、下記のような状況になっている方は雇用元のリゾートバイト派遣会社に注意してください。

  • 2ヶ月を超える勤務を希望しているのに、加入は3ヶ月目以降からしかできないと言われた
  • 3ヶ月以上派遣で働いているのに 加入できていない

雇用形態が正社員でも派遣社員、アルバイトでも、加入条件さえ満たしていれば、社会保険には加入しなければいけないものです。リゾートバイトの派遣登録時に健康保険に関して十分な説明ができない会社などには注意しましょう。

現在、海外に住んでいて一時帰国してリゾートバイトをする場合は?

住民票が日本以外の国の方は、社会保険の対象外になりますが、社会保険の加入条件を満たす期間でリゾートバイトができる(就業ができる)といういうことは、日本に一定期間滞在しているということになりますので、住民票を日本の住所に移す必要があります。なので、一時帰国中の方でもあっても、加入条件を満たす方は、加入となります。日本に一定期間戻っている方は、住民票を移してから、リゾートバイトをしましょう。

日本にワーキングホリデーで滞在中の外国籍の方はどうなるの?

健康保険は日本人同様の加入条件、雇用保険は対象外。

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